音楽ストレージ訴訟
自分の買ってきた音楽CDをその会社のサーバに
UPして自分の携帯で利用するという趣旨の物である。
まぁ、携帯音楽で利益を得てる人たちがいるから
この辺で反発が出るのは必死。
判決で著作権侵害との判定。
サーバ管理側が主体の行為であるから、
不特定多数の利用者に利用されることとなる。
というところが、著作権に違反するらしい。
何か変だ。
どのような形にせよ、利用するのはその購入した人。
サーバはその手段に過ぎない。
極端な話、著作のあるCDのコピーを他人のCDドライブでしたら、
その他人が訴えられることになるのではないか?w
もっと突き詰めると、CDドライブを作った奴が悪いということに成り兼ねない。。
まぁ自分は着うたとかほとんど利用しないので
関係無いっちゃない...戯言でした。